貸借対照表の公告義務について
特定非営利活動促進法が一部改正され、NPO法人は平成30年10月1日から貸借対照表の公告を行うことが必要になりました。 この法改正を受けて、NPO法人寺内町久宝寺では平成29年度の貸借対照表よりHPに掲載することといたしました。
貸借対照表の公告義務について
特定非営利活動促進法が一部改正され、NPO法人は平成30年10月1日から貸借対照表の公告を行うことが必要になりました。 この法改正を受けて、NPO法人寺内町久宝寺では平成29年度の貸借対照表よりHPに掲載することといたしました。